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電気自動車に対する役員への交通費支給

ガソリン車はいままでガソリンスタンドで給油したレシート(領収書)で精算していましたが、電気自動車の場合はどうするべきかご教示いただきたく思います。
プライベート利用も少しあるのが実情で、プライベート部分は自宅充電で処理させるつもりですが、職場で利用している部分をどうするべきか気になっています。

有料道路使用あり、片道95kmほどで、自家用車で通勤するのが無難です。
(他の交通手段ではほぼ不可能)

事務所にコンセント設置して対象の車だけが利用できるように配慮して(ポールを立てるなど、顧客が使えないようにする)
電気代を支払うことにして支給なしにするのがいいのか、
交通費として非課税支給+足りない分を支給とするのがいいのか、
交通費の支給なく役員報酬を少し上乗せするのがいいのか…

顧問税理士の判断は役員報酬の上乗せで対応を言われているのですがその場合どの程度か?と聞いても明確な回答は難しい様子でした。

よければご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

経理規定に、EVの平均電費をもとに、片道95kmにかかる消費電力を試算して、電気単価を乗じた価格を支給する。電気単価は○○を基準として毎月見直す
という項目を追加して、精算を行うようにすれば、ガソリン車とそこまで変わりなく支給できるのかなと思いました。
役員報酬に上乗せするにしても、上記のような基準は必要なのかなとは思います。

本投稿は、2024年12月09日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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