研修講師料の支払方と、講師側の税金の処理について
会社宛てに振り込んでもらった、研修講師料の処理の仕方についての質問です。
社会法人の方に社内研修の一部分の講師として研修をしていただきました。社内の都合で個人への支払ができなかった為、先方にお願いし社会法人より●●さんの研修講師料とのことで請求書をもらい、社会法人へ研修費として支払いました(源泉徴収はしていません)。講師の方は個人的に講師料として報酬をいただくことはありましたが、社会法人を通して講師料をいただいたことがなく、どのように社会法人内で処理をしたらいいのか、相談をうけました。
どのように処理していただくのがベストでしょうか?
弊社は研修費用ということで処理しております。
社会法人での直接業務ではないので(研修内容は業務のこと)、休日を使って講師をしていただいていたようです。
弊社としては、社会法人に勤務している○○さんだから依頼したのですが(依頼は知り合いを通し、口頭で会社同士の契約書はありません)、講師の方は直接の業務外の内容なので個人として受けていただいていたようです。事前にそのあたりは詰めていません。
この場合、個人宛てに支払わず問題がなかったのか?社会法人に支払った場合でも、全額そのまま講師の方へ社会法人から講師へ講師料が支払われた場合、講師の方への支払調書が必要になりますでしょうか?(講師の方からほしいと言われてます)
と社会法人先での講師料の支払の仕方と税金の処理の仕方について教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
可能であれば、社会(福祉?)法人から給与・賞与に上乗せしてもらう形でお支払してはどうでしょうか。
この場合、源泉徴収税額が確定しますので、課税関係も簡単です。
どうしても報酬でということであれば、社会福祉法人から報酬という形で支払ってもらうこととなると思います。貴社からの請求を社会福祉法人にして、現に当該社会福祉法人へ支払をしている以上はそうなると思います。
社会福祉法人側は、業務の内容が源泉徴収すべきものに当たるかをお調べいただいたうえで、源泉徴収すべきものであれば源泉徴収して、そうでなければ源泉徴収せずに当人にお支払いただければいいのかと思います。
なお、支払調書は税務署へ提出するもので、一義的には報酬を受け取った者への交付義務がありません(ここが、給与所得の源泉徴収票と異なるところです)。
ただ、支払調書交付のニーズがあれば交付するのが親切だと思います。
この点、報酬の支払者が支払調書を作成し、提出・交付します。
以上、ご参考までにお願いいたします。
ありがとうござたあました。
大変参考になりました。
本投稿は、2018年03月17日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。