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個人事業主で、個人口座しか持っていない場合の「事業貸主」について


令和6年度4月からグラフィックデザイナーでフリーランスをやっています。

フリーランスといっても恩師(フリーランスで法人化はしていない)のところでアシスタントとして業務委託のような形で月に収入をいただいています。また、別で飲食のアルバイトもして生活費を稼いでおります。
今回は帳簿の付け方について質もさせていただきたいです。

開業をしてから今まで個人用の口座のみを使用しています。
日々の出費(コンビニで数百円、雑貨に数千円など)が月に数十回ある場合、
帳簿に事業主貸としての月の出費を一回にまとめて記帳しても良いのでしょうか

また、個人事業主としての収入は月に1回は必ずあるのですが、開業資金などを作らずに開業したため、事業貸主・その他の出費により毎月収支がマイナスになります。
個人事業者としての収支はマイナスになりますが、開業前の預金と現在進行形でアルバイトをしているので生活費に問題はありません。
この場合、帳簿がマイナスのまま帳簿を提出しても大丈夫でしょうか?

お忙しい時期に長文でのご相談失礼いたしました。
どなたかご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論から申し上げますと、事業主貸の記帳を月にまとめて行うことは可能 ですが、できるだけ詳細な記録を残しておくことをおすすめします。日々の個人的な出費(コンビニや雑貨など)は事業とは関係ないため、「事業主貸」として処理することになります。これを月ごとにまとめて計上しても問題はありませんが、万が一税務調査が入った際に説明できるよう、明細は整理しておく方が安全 です。

また、個人事業の帳簿上の収支がマイナスになっても問題はありません。事業開始初期は赤字になることも珍しくなく、税務上も認められています。アルバイトの収入は事業所得とは別に給与所得として扱われるため、帳簿上は個人の生活費との区分を明確にしておくことが大切です。

ただし、赤字が長期間続くと「本当に事業として成立しているのか」と疑われる可能性 もあるため、数年後には黒字化できるような計画を立てるのが望ましいでしょう。

本投稿は、2025年02月10日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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