多額の役員貸付金
売上が9億あり、役員貸付が5億弱あります。
受取利息は計上しています。
金融機関から借入予定はなく、BS科目なのでこのままで良いと言われています。
このままでデメリットはないのでしょうか。
税理士の回答

坪井昌紀
将来、相続が発生した場合も含め、回収できるかどうか。
もちろん相続税の計算では、財産になりますし、株価としても価値の増加要因でもありますから、多額の相続税が予想されるでしょう。
個人が返せる金額になるように、役員報酬から一部返済していくなどの方法をとるのが一般的だと個人的のは思います。
会社が役員に貸せる金額は、会社のスケールや個人の信用能力等によっても違いがあるとしても、金額が大きすぎるように感じられます。
その規模であれば顧問税理士はおられるでしょうから、しっかりとした返済計画を立てる相談をするのが良いと思います。また、追加貸付をする際の取締役会などの対応も考えるべき大きさの状況だと思います。

坪井昌紀
2行目の言い回しの訂正。
財産になるのは、株式についてです。
また、5億円の使途が、同額程度の財産運用に回ってるのであれば、5億の借金と財産となり、差引財産価額は0ですが、5億円を貸せる会社ですから、株式評価も高額な価額になることが多くあると考えます。
一方、4行目からは、個人が借りたお金を投資の失敗などにより、全部返済が見込めないようなネガティブ回答部分です。
表現がわかりにくそうだったので、追記しておきます。
ありがとうございます。
同額程度の借入金はないので、おっしゃるとおりに株価価値の増加となりそうですね。将来の事が問題になってくることが分かりました。
相続時は評価が上がってしまう株とともに、役員貸付金が、個人の借金として相続されてしまうと予想したのですが、正しいでしょうか。
また、これらの相続を避けるために相続放棄した場合には、個人の別の財産も全て放棄することとなるという認識で正しいでしょうか。

坪井昌紀
貴殿の認識の理解で正しいと思います。
そもそも、5億円借りて、今どのような財産になっているのかも、返済を踏まえたときに重要です。何かしらのプラスの財産があると考えるのが常識的です。ポジティブに考えると株式投資で潤っている可能性もあり、すぐに返済可能なケースもあるでしょう。
会社は危ない取引をする時には、きちんと下調べをするのは当然のことです。貴社のように大金を貸すときも、何に使うのか、返済は可能なのかをきちんと確認しておくことが求められると考えます。
もしも退職金で返済しようにも大金過ぎるし、自社株買取などにより現金化しても大金過ぎると思います。
何かしらの手を打てるよう顧問税理士と相談してください。
回答は以上までとします。
大変分かりやすく、ご丁寧なご回答をありがとうございます。
多方面からのアドバイスをいただけ感謝いたします。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月28日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。