税理士ドットコム - [勘定科目]家屋内改修は資本的支出か修繕か - 老朽化により、これまでのトイレを撤去し、新たに...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 家屋内改修は資本的支出か修繕か

家屋内改修は資本的支出か修繕か

弊社工場の建物内のトイレ改修工事をすることになりました。
その際に壁等を取り外し、間取りが変わる程の工事を予定しています(1千万予定)。
市役所へ相談した際に修繕で良いと回答を頂いてはおります。

この改修工事につきまして質問となります。
①資本的支出に分類されるのか、修繕費となるのか
②資本的支出となった場合の分類・耐用年数
1.建物として分類するのか
2.建物とした場合の耐用年数の計算方法について。本体の建物は耐用年数35年、減価償却は完了している。

回答何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

老朽化により、これまでのトイレを撤去し、新たにトイレを設置した場合は、資産の取得に該当します。
耐用年数は、建物付属設備の給排水・衛生設備の15年となります。

回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

重ねて質問させて下さい。
同様の条件で休憩室(給排水・衛生設備でない)を改修した場合には
耐用年数はどのように計算したら宜しいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

改修に使用した材料などにより、建物の耐用年数をあてはめます。
例えば、既存の金属造りの工場に、新たに木造の休憩室を付加した場合は、木造の建物の用途により判定します。

ご回答ありがとうございます。

改修につきましては、金属造りの工場(S造平屋建て)内部を、
解体し基礎から金属造りで工事を行います。
工場本体の減価償却は完了していますが、
改修部分の耐用年数は本体より長い耐用年数
(現時点で本体工場:0年、改修部分:38年)
となっても大丈夫なのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

工場兼事務所のように、二つ以上の用途がある場合、主たる用途で判定します。耐用年数通達1-1-1
したがって、主たる用途は工場のため、改修の事務所部分も工場の耐用年数31年でよいと思います。

早急なご回答ありがとうございました。
参考にします。

本投稿は、2018年05月07日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226