還付金の勘定科目について
いつもお世話になっております。
確定申告の際の還付金の仕訳をどのようにしたらよいか分かりません。
ホームページ検索をかけると、「雑所得」とすべきと書いているサイトもあれば「事業主借」とすべきとしているサイトもあり、どちらが正解なのかよく分かりません。
私は法人ではなく、あくまで個人事業をしている者なので「事業主借」かなとおもうのですが、どちらが正解でしょうか?
税理士の回答

志喜屋仁
通常、還付金は事業主借、還付加算金は雑所得で処理します。
個人事業主さんの「還付金」と「還付加算金」の勘定科目は両方とも「事業主借」になります。
そのうち、「還付金」はご自身が納めた(又は源泉徴収された)所得税が戻ってきたものになりますので課税の対象にはなりません。
しかし、「還付加算金」は還付金に付加された利息的な性質になりますので、こちらは課税の対象となります。その場合の所得区分が雑所得になるというものです。
口座に入金されたときの会計処理は共に「事業主借」の勘定科目で処理し、還付加算金だけ入金した年の雑所得として確定申告に加える必要がありますのでご留意ください。
2名の税理士さま、お忙しいところ、迅速なご回答で大変助かりました。感謝申しあげます。
とても丁寧なご回答をくださった服部さまをベストアンサーといたしました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年05月08日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。