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業務委託先への報酬について

美容サロンをしている個人事業主です。
2部屋のうち空いている一室を個人事業主の方に業務委託でお願いすることになりました。
報酬の決め方ですが売上から毎月一定額(家賃折相当分)を差し引いて報酬にする契約書を作りたいのですが賃貸借契約違反になってしまいますか?転貸は契約違反と記されております。
家賃折半相当分をどのように差し引いたら問題ないでしょうか?

税理士の回答

報酬の決め方ですが売上から毎月一定額(家賃折相当分)を差し引いて報酬にする契約書を作りたいのですが賃貸借契約違反になってしまいますか?転貸は契約違反と記されております。
家賃折半相当分をどのように差し引いたら問題ないでしょうか?


家賃はとらなければよい。
家賃の使用料の部分を1/2を見せ使用料として、
報酬からこの使用料を、差し引き契約を結べばよい。
家賃ではなく、店舗の使用料である。
契約書については、無料で、市役所などの弁護士に聞くこと。

早速のご回答ありがとうございました。
そのように契約書を作成してまいります。

店使用料として売上から引き報酬を渡した後委託先は使用料を経費として計上できるのでしょうか?

店使用料として売上から引き報酬を渡した後委託先は使用料を経費として計上できるのでしょうか?
引いているので、できないと考えます。

本投稿は、2025年09月26日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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