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事業税外形標準課税の延滞金について

事業税外計標準課税の延滞金はPLでは販売管理費それとも税前利益以降の法人税部分のどちらに表示すべきでしょうか?

税理士の回答

事業税の本税を販売管理費の租税公課で計上しているか法人税等に計上しているかにより、それに合わせていただければ良いと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

外形標準課税自体は販売費及び一般管理費に区分することが会計基準上は要請されております(税務では税金計算があっていればどこで表示しても問題はございません)。
それに対応する延滞金は基本的には販売管理費で計上するのが良いかと思います。営業外費用でも可です。
延滞金を法人税区分で処理すると本税との区分がつかなくなりますので、販売管理費が一番良いと私は思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

すみません。
南先生がご記載の通り、外形標準課税は利益に対するものではないので会計基準では販売管理費に計上すべきですね。
お詫びして訂正させていただきます。

ありがとうございます。大変勉強になりました。

本投稿は、2018年05月13日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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