外注費の受け取りと支払いについて
個人事業主です。
元請会社から仕事をいただき、自分だけでは人手がまだ足りなく、自分が元請会社に知り合い(A)を紹介しました。この方も個人事業主です。
3ヶ月の短期の仕事、元請会社にAの口座登録が済んでいないという理由で、元請会社からAへの支払いも私の口座を経由しました。
自分が元請会社に請求する時には、自分とAの金額がわからなくならないように、詳細をいれて合計で請求しました。
元請会社からAの分も含めて受け取った時点で私の売上になり、Aへ支払う時に外注費として計上するのでしょうか?
自分の受け取った金額は売上で処理しますが、Aの金額は預り金の科目で処理してはだめですか?
ちなみに、元請会社から振込みがあって、すぐにAには支払っております。
税理士の回答
あくまでAの報酬は元請とAの間の取引で発生した報酬であり、相談者様の事業として請けたものではないと思われますし、相談者様の口座を経由しているだけですので、預り金での処理となります。
Aへ支払う際は預り金のマイナスです。
振込口座の問題だけですので、相談者様が元請に請求する際は、相談者様の報酬分のみ請求するべきで、Aの報酬はAが元請に請求するべきだと思います。
本投稿は、2025年12月24日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







