税理士ドットコム - [勘定科目]仕入れた物を自分で使った場合の仕訳を教えてください。 - 事業主 ×× 売上 ××となるでしょうか。原則、通常の...
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仕入れた物を自分で使った場合の仕訳を教えてください。

お世話になります。

たった200円で仕入れた物ですが、売らずに自分で使う場合、青色申告だとどのように記帳すればよろしいですか?

すみませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業主 ×× 売上 ××

となるでしょうか。原則、通常の販売価格となりますね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

事業主貸/売上(家事消費) 200 となると思います。

文面からわかる範囲でお答えいたします。

売価がわかりませんので仮に400円で売るとします。

仕訳はこうなります。
事業主借 280/売上 280
売価の7割か仕入れ値のいずれか高い方の金額を使います。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
[平成29年4月1日現在法令等]
 消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。
 これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡があります。
 このコードでは、個人事業者の自家消費の取扱いについて説明します。
 個人事業者の自家消費とは、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費又は使用することをいいます。個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費又は使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
(国税庁のホームページから引用)

価格については、仕入金額かつ売価の半分以上の金額となります。

補足いたします。

読みづらいですが、
売価の7割を売上にしたのは
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm

の39-2が根拠です。

所得税の上では7割にされた方が安全かと思います。

本投稿は、2018年05月28日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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