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前社長のお別れの会の費用

前社長が亡くなりお別れの会を開催します(社葬ではありません)。
社葬は損金算入できると聞いたことはあるのですが、お別れの会はかかった費用はすべて交際費になるのでしょうか?
得意先の方が多数出席されます。
よろしくお願いします。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

具体的にはどうということはできませんが、タイトルが「お別れの会」であってもそれを行うことが必要で、内容が社葬のようなものでしたら損金算入は可能かと思います。一方で、内容がパーティーそのものでしたら交際費になる可能性が高いかと思います。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

一般常識の範囲内は経費になりますね。

No.5389 社葬費用の取扱い
[平成29年4月1日現在法令等]
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
 また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。
(法基通9-7-19)

税理士ドットコム退会済み税理士

正当な処理は、社葬でなければ、会社の業務外のため、経費算入は難しいと思います。
臨時取締役会で、これまでの貢献に報いるため、社葬に準じた業務とすれば、経費算入が可能と思います。

「お別れの会」は宗教性の薄い社葬スタイルのものと思われます。つまり、会社が主催で弔いの儀式として行なうお別れの会は、社葬の一種と位置づけることができるのではないでしょうか。
もちろん、社葬としての本葬が既に行なわれている場合には、社葬とお別れの会を2回も行なう理由は基本的にありませんのでその場合には認められませんが、名目は「お別れの会」であっても、それが社葬の目的で行なわれているものであれば、社葬費用として支出した事業年度の損金に算入してよいものと考えます(法人税基本通達9-7-19)。

最終的には「お別れの会」の内容次第かと思いますので、宗教的な儀礼を除いた故人とのお別れ(弔い)の儀式として実施することを検討されてはいかがかと思います。

ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2018年05月31日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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