海外企業からの売上の税区分について
海外企業からの売上がペイオニア経由で、弊社(日本)の銀行口座に入金。この売上の税区分は不課税でしょうか?
税理士の回答
髙畑智子
海外で売り上げがあった取引は、書いていらっしゃるように不課税売り上げになります。
本投稿は、2026年03月20日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
海外企業からの売上がペイオニア経由で、弊社(日本)の銀行口座に入金。この売上の税区分は不課税でしょうか?
髙畑智子
海外で売り上げがあった取引は、書いていらっしゃるように不課税売り上げになります。
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