仕訳の仕方
個人事業主の飲食店です。
お酒を仕入れている業者からお酒が届く→空き瓶回収でお金が少し戻ってきます。
仕入時に、
仕入/買掛金
支払い時に、
買掛金/普通預金(銀行振込)
/雑収入(空き瓶回収代)
で合っていますでしょうか?
それとも仕入時にも、空き瓶回収代を記載するのでしょうか。その場合どのように記載するのか教えてください。
税理士の回答
空き瓶保証金(ビール瓶や一升瓶など)の処理か、単純な空き瓶買取かによって異なり、請求書に記載されております。
一度、お手元の請求書ご確認頂き、下記ご参照ください。
①請求書に保証金(預り金)の記載がない場合 ※空き瓶買取
→仕入時、支払時ともに、質問者様のご記載の仕訳(雑収入発生)になります。
②請求書に保証金の記載がある場合 ※保証金方式
→仮に請求書に酒代10万円、空き瓶保証金1万円と記載されているときは
一度支払った保証金代が後日返ってきたという仕訳になります。
(仕入時)
仕入10万円/買掛金11万円
差入保証金1万円
(支払時)
買掛金11万円 / 預金11万円
(空き瓶返却後)
預金1万円/差入保証金1万円
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月05日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







