外注費か給与かについて
一人親方をしております。1週間だけ、知人の大工(相手は会社員)に日当15000円で手伝ってもらう予定です。
この場合は外注費ですか?給与ですか?
また、給与の場合は何か手続きは必要でしょうか?
専従者が1人いるので、給与支払事務所等の開設届は提出しています。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの前提においては、外注費ではなく給与に該当すると考えます。
給与の場合は、雇用契約書などのほかに、源泉徴収事務や、給与明細や源泉徴収票の交付が必要となります。
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外注費か給与か・・の判定が必要となります。
次の5項目が「基本的な」ポイントになります。
・他人が代替して業務を遂行することが可能か?
・時間的拘束、空間的拘束の有無
・指揮監督命令下にあるか?
・納品前の商品やサービスが滅失した場合に金銭の要求をできるか?
・作業に必要な物品の提供状況
しかし、この5項目だけでは判定しづらいため、東京国税局の内部資料が有名ですが、web上に判定チェックシートも多数ありますので、まずはそれらを用いて判定することになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月04日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







