手数料の仕訳
クレジット決済で海外の商品を購入した時に
商品代金 ○○○○円
海外手数料 ○○○○円
クレジット決済手数料 ○○○○円
という形の請求書になったのですが、仕訳をする時は手数料と商品代金を1つずつ分けて仕訳しなければいけないのでしょうか?
会計ソフトを使っているためこの3つの項目を合計した金額が自動的に取り込まれるためこの3つの項目を1個の仕訳として処理しなければいけない状態になってしまいます。そういった場合どう仕訳るのが正解なのでしょうか?
会計ソフトに詳しい先生がいらっしゃいましたら御回答宜しくお願い致します!
税理士の回答

所得税法施行令103条
一 購入した棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
上記のとおり、手数料を棚卸資産に含める場合があるので、ご注意ください。
仕訳については、まとめて、仕入/買掛金でよいと思います。
自分の場合パッと見なのですが、手数料が棚卸資産に含まれそうです。そういった場合は具体的に何をしたら良いのでしょうか...輸入は初めてなので全然分からなくて..
もう1つ質問なのですが、税率の部分に
関税 簡易 10.00%
消費税 6.○○%
地方消費税 ○○/○○
のように書いてあるのですが、これは会計ソフトの税区分?という項目を使って仕分けしなければいけないのでしょうか?それともこの税率は無視して金額だけ仕訳して大丈夫なものなのでしょうか?
自分はまだ事業を始めたばかりなので売上が1000万以下の免税事業者という設定になっているため「税区分」という項目が使えません。ここの項目を「簡易課税」に変えれば良いのでしょうか?免税事業者という項目以外には原則課税(一括比例配分方式)原則課税(個別対応方式)という項目があります。
長くなってしまって申し訳ございません。
お時間がございましたらご回答宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
仕入の諸経費をすべて仕入とすれば、問題ないと思います。
消費税については、免税事業者であれば、税込経理で、消費税込みの金額で、収入や経費を計上します。
関税などの租税公課は不課税取引となります。消費税の納税がなければ、課税・不課税・非課税の判定に誤りがあっても影響はありません。
こちらこそご返信ありがとうございます。
免税事業者であれば棚卸資産の部分も気にしなくて良いということでしょうか?
関税の件についてはすでに郵便局の方に税込で支払っているため問題ないでしょうか?
消費税の件については国際郵便物課税通知書の他に国税収納金資金 納付書・領収証書兼払込金受領書(納付者用)という紙を渡され消費税と地方消費税 課税通知 金額○○○○円と書いてあり郵便局の印も押してあるのですが、これは最後の部分の消費税の納付に関係ありますでしょうか...?
長い文を回答に簡単にまとめてわかりやすく説明してくださりありがとうございます。
こちらの質問もお時間がございましたらご回答宜しくお願い致します。

課税事業者でなければ、消費税の課税区分はアバウトで問題ありません。
消費税込みで、仕訳をすれば、最終的に損益=所得金額を計算できます。
ご返信ありがとうございます。
消費税の課税区分というのは会計ソフトのどこから選べば良いのでしょうか...?答えを理解出来ていなくてすみません。
では、商品を購入した際の購入代金、手数料類全般、梱包費、送料、関税、消費税、通関料などは全て
仕入高/買掛金
で処理して良いという解釈で合っていますでしょうか?
ネットで調べても色々な事が書いてあり真面目にやっていますが、知らず知らずの内に脱税していたなんて事になったらと思うと怖くて...売上が上がっていけば税理士さんに頼みたいと思っているのですが、今は自分でやるしかなくて..簿記の勉強も始めたばかりなので分からないことだらけでして...無料相談なのにこんなに沢山質問してしまって申し訳ございません。

・金額の右側に消費税の課税区分がないですか。それとも、ファンクションキーで変更できませんか。
・すべて、仕入/買掛金でよいと思います。
ご返信ありがとうございます。
その税区分を選ぶ機能が免税事業者設定だと使えないんです...そのような場合はどのように処理すれば良いのでしょうか?
ありがとうございます。全てその勘定科目で記帳しようと思います!

最初の設定で、免税事業者を変更して、原則か、簡易課税を選べると思います。
免税事業者であれば、変更は必要ないと思いますが。
ご返信ありがとうございます。
先生のおっしゃるとおり初期から選べます!
そうなんですか...?では免税事業者であれば別に課税区分を使った仕訳はいらない、しなくても青色申告をするにあたり問題ないということでしょうか?そうなのであれば免税事業者の設定のままにして先生に教えていただいた仕訳方法(仕入高/買掛金)で処理しようと思いますがいかがでしょうか…?

消費税の申告がなければ、課税区分は不要です。青色申告にも問題はありません。
課税事業者になったら必要ですので、徐々に勉強してください。
分かりました。ありがとうございます。
ネットの情報をよく理解出来ておらず大袈裟かも知れませんが、先生にご相談出来ていなければ帳簿付けを諦めてしまっていたかも知れません。
丁寧、迅速な対応本当に感謝致します。
ありがとうございます。自分でもきちんと勉強しようと思います。
本投稿は、2018年07月22日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。