一般社団法人 理事の立替金について教えてください。
一般社団法人の会計を頼まれたのですが、あまり経験がないので戸惑っています。
理事長が日頃の経費を個人のお金で立て替えています。 1週間に1度くらい、領収書とレシート類を渡されます。 相手科目が何であれ、立て替えた分はどう処理をすればいいのでしょうか? 勘定科目は立替金、仮払金もしくは事業主借りを使用してもいいのでしょうか? 理事の都合で不定期に銀行より出金して清算をしていますが 単純に借方に当てはまる勘定科目、貸方に普通預金としていいのでしょうか?
税理士の回答

私的なものは含まれていない。
一般社団法人の理事の方が一族で事実上支配されるようなことは無い。
であれば、領収書を持ってきた時に精算してあげれば良いのかと存じます。
その場で精算しても、給与の振り込みの際に精算しても。
持ってこない限り判らないので、その場で精算すれば立替金も生じないでしょうか。事後精算とした場合も未払金としてなるのかと。
例)通信費 ×× 未払金 ×× 領収書を持ってきた際
未払金 ×× 普通預金 ×× 精算時

岡本好生
立替金といいますのは、個人が負担しなければならないお金を法人が支出した場合に使う勘定科目です。
領収書等が法人の負担すべきものである限り、立替金が使われることはありません。
したがって、精算時に費用計上するかたちで大丈夫です。ただし、毎月月末に近い日での精算が望ましく、とりわけ決算月には月末に精算してもらうようにしてください。
多額の立替があるのでしたら理事にその負担を強いるのは気の毒でもありますので、法人から定期的に仮払金を出して、領収書と残金をもらい精算するとともにまた一定額の仮払金を支出するといった方法もありますね。

預金から出金時に、経費計上や仮払金計上の仕訳でよいと思います。
経費については、詳細を確認し、適正な会計処理をしないと会計担当の責任が問われる局面もあります。
本投稿は、2018年08月10日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。