[勘定科目]開業費に含まれますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業費に含まれますか?

簿記超初心者です。家具製造業を開業準備中です。開業費について教えてください。2年前に購入した電動工具(それぞれ10万円以下)数点について、またそれらに付属するビット等については消耗品として開業費の中に含めることはできますか?また、半年前に購入したものについてはいかがでしょうか。
いずれも起業を準備するうえで少しずつ買いそろえていたものなのですが・・実際に開業するのが遅くなってしまい、購入から随分と時間が経ってしまいました。

税理士の回答

開業費は「開業のために特別に支出する費用」をいいますから、2年前に支出したものであっても、5年前に支出したものであっても、開業のために支出したものであれば開業費に該当します。取得時期については特別の定めはありませんが、開業のために特別に支出したものであることを説明できるようにしておく必要があります。
事業以外にも使用できるようなものは説明が難しくなりますが、特殊な電動工具などは説明しやすそうですね。

早速のお返事ありがとうございます!
開業を目指しながら買い揃えたとはいえ、それらの道具を使って開業前に友人の仕事を手伝っていた事もあったので、大丈夫かなと心配になりました。
控除額を下回る収入だったので申告はしておりませんが・・。
開業後、これらの工具を使って仕事をしているという事実が、開業のために特別な支出をしたという説明になるという理解でよろしいでしょうか。

電動工具の購入目的が開業のためであるということを強調することになりますね。まず、購入目的が重要です。次いで目的どおりに使用しているかです。開業のために購入したものを開業前に多少使用したとしても問題ないと考えます。しかも、それが友人の同種の仕事を手伝うことであれば、広い意味で開業準備ともいえようかと思います。

丁寧なご回答ありがとうございました!
安心しました。

本投稿は、2018年08月23日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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