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他社の借入金の口座間移動

個人事業で青色申告を選択しております。先日、同じく個人事業をされている方から相談を持ちかけられました。設備投資のために(中古車輌購入でまだ車両は見つからないが先に現金を用意しておき見つかり次第にすぐに購入したい為。)金融から融資を受けるにあたり見積りを作成してくれとのことでした。そうなれば、当然私の屋号名義の口座へ金融から入金されます。入金された金額をそのままその方の口座へ振り込み返す予定です。その場合、私の帳簿処理としては売り上げとして処理しなくてはいけないのでしょうか?売上げだとしたら消費税の対象にもなってしまうので心配しております。ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

事実関係が今一つ読み取れなかったのですが、「ご相談者様は同業者から頼まれて、金融機関から融資を受けて、そのお金を同業者へ又貸しする」ということでしょうか?
上記の理解を前提としますと、ご相談者様に振り込まれる金額は売り上げではありませんので、消費税の課税対象にはなりません。「借入金」または「借受金」として処理することになります。
もし、私の認識が違っていましたらご指摘ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年10月19日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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