実費請求する交通費の仕訳
法人です。
仕訳で、「仕入」に対する考え方がよくわかりません。「現物」を仕入れてそれを販売するときのみ、支出した費用が仕入れになるのですか?
たとえば、案件Aの請求が10万円で、このときにかかった交通費1万円を実費請求するとします。
このとき、いただく11万円+税は「売上」になると思いますが、交通機関へ支払ったお金の仕訳は「旅費交通費」ですか?売り上げに対する支出なので「仕入」ですか?
また案件Aの10万円がタレントのキャスティング費用だとして、タレントに支払う金額は「外注費」で良いですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
取引先と実費精算するのであれば、2通り考えられます。
①交通費支払時は、(旅費交通費)、取引先から入金時は、(売上高)とする。
②交通費支払時は、(立替金)、取引先から入金時も、(立替金)とする。
タレントに支払う場合は、(外注費)で良いと考えます。
源泉徴収には、気を付けてください。
理解できました!山中先生、ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年09月27日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。