レンタルしても賃借料であげない
先日 短期(3ヶ月)くらいのレンタル機材がありました。賃借料で処理したところ、上司から、賃借料ではないと言われました。賃借料は年間
だから、違うと・・・正しい勘定科目を教えて下さい。
税理士の回答
レンタル料は、勘定科目は、一般的に、賃借料で良いと考えます。
もし、本来の適用科目外で処理をした場合は、どうなりますか??簿記でならったような仕訳と違う事が多々ありますが、上司の指示通りにしています。
取引内容を表す様な勘定科目を使用されていれば、特に問題ないと考えます。
いろいろありがとうございます。ご返答を参考に頑張りたいと思います。
本投稿は、2018年10月17日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。