子会社株式売却にかかる支払手数料の処理について
お世話になります。
この度、M&Aによる子会社株式を譲渡(売却)致しました。
その際に発生した費用(アドバイザリー手数料〈税込〉)は、費用計上にしてもよろしいのでしょうか。
いろいろ調べると、買収した場合は(買い手側は)連結会計上は費用、個別会計上では取得原価にするとなっておりますが、売り手株主側の会計処理については、”当期の費用として処理する”と書かれてる説明を見かけました。
売り手株主の会計ではアドバイザリー手数料(譲渡成功した場合の)は、やはり費用計上(支払手数料など)にしてもよろしいのでしょうか。
因みに、当社は個別会計で連結会計はしておりません。
その際、アドバイザリー手数料(支払手数料勘定)は営業外費用でよろしかったでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答
譲渡会社は、ご記載の通り費用計上して問題ありません。
また、譲渡側の計算書類への表示ついては会社計算規則や企業会計基準で明確な規定がないので、営業外費用として問題ないと思います。
早速ご回答いただきありがとうございました。
とても助かりました。
仕分けについては、下記の仕分けでよろしかったでしょうか。
子会社株式(帳簿価格500万円)、譲渡価格1億円、アドバイザリー手数料1620万円(税込)を支払った場合の仕訳
当座預金8380万 /子会社株式500万
支払手数料1620万 /子会社株式売却益9500万
よろしくお願い致します。
当座預金を純額で仕訳するのであればご記載の通りでよろしいかと思います。
ありがとうございました。
また何かあった時はよろしくお願い致します。
本投稿は、2018年11月15日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。