経費について
個人事業主で、親会社の重機(ショベル)に取り付ける為に購入したLEDライトは経費に出来ますでしょうか?(夜も除排雪の仕事があり、そのライトを付けなければ暗くて作業に支障が出てしまう可能性がある為に取り付けます。)
また経費に出来るのであれば、勘定科目は消耗品でよろしいのか教えてください。
税理士の回答
作業をするうえで必要なもので、取り付け取り外しができるもの(金額が10万円未満のもの)であれば、相談者様の経費でよいと考えます。
勘定科目は消耗品費でよいと考えます。
金額が10万円以上の場合には原則としては資産になりますのでご留意ください。

別府穣
青色申告であれば、10万円以上であっても一定の手続を経たならば、その年の経費にすることが可能です。
10万円未満であれば、(消耗品費)で良いと考えます。
10万円以上20万円未満であれば、下記を参考にして下さい。
(参考)
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
先生方、ご回答有難うございました。
本投稿は、2019年01月14日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。