役員退職金の扱い方について
今回、取締役を解任しました。
役員退職金として支払われると所得税等かかるので、示談金、和解料、慰謝料などの名目で支払ってほしとのことです。
会社としては払う金額は同じなのでどんな名目でもいいのですが、会社の処理としてはどんな名目でしとけばいいのでしょうか?
処理の仕方によっては損金扱いにならないなどのことがあるのでしょうか?
お願いいたします。
税理士の回答
示談金、和解料、慰謝料などの名目でも、実質上退職金であると税務署が認定すれば、きちんと課税されます。支払った会社も、脱税の共犯となる可能性があります。
本投稿は、2015年12月30日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。