税理士ドットコム - [勘定科目]個人事業で使用するために購入した不動産取得費用の会計処理(仕訳)について - (建物)/(借入金)の方が、良いと考えます。
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個人事業で使用するために購入した不動産取得費用の会計処理(仕訳)について

個人事業で使用するために、中古マンションを借入で購入したのですが、
仕訳は 建物/事業主借 としても問題ないでしょうか?
それとも 建物/借入 とすべきでしょうか?

ご指導宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問者様が消費税の納税義務者でありましたら、仕訳は変わってきます。あくまで課税事業者様だったらという前提です。

ご指導ありがとうございます。

個人事業の開業届で、消費税に関する「課税事業者選択届出書」は「無」で届出をしております。
この場合は、建物/借入金が正しい仕訳ということで宜しいでしょうか。

山中先生、別府先生、

ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2019年01月19日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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