為替予約での国内取引で発生した仮払消費税の評価替えについて
よろしくお願いします。
為替予約をしたレートで、国内取引(購入・仕入)を行うケースがあります。
その際、その債務を月末のレートで評価替えをする必要があります。
品代分については通常の為替差損益で仕訳を作成できますが、仮払消費税の為替差損益についても、同様の勘定科目で問題ないでしょうか? 為替差損益ではないようなことを聞きました。 アドバイスのほどよろしくお願いします。
税理士の回答
すみません。
取引時に為替予約をしたのであれば、円換算額が確定しますので月末レートで評価替えする必要はないと思うのですが。
オープンレートの場合であれば、消費税は仕入時のTTMで換算した金額になりますので、仮払消費税は評価替する必要はありません。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6325.htm
ありがとうございました。今一度、カウンターパートに確認をしてみます。
本投稿は、2019年02月06日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。