取締役住居を会社契約にした場合の費用転嫁・仕訳について
ITベンチャー3期目の会社になります。
取締役のうちの1人につき、現在オフィスの一部を転貸していますが、当人が1人暮らしをしたいとのことで物件を探していたところ、収入が少ないために個人では審査が通らず、会社契約にしたいと思っています。
ただ、通常の社宅契約の趣旨とは異なり、今回は本人希望のため、いったんは会社で費用(敷金礼金なども含め全ての費用)を立て替えて払うものの、全て費用は本人転嫁したいと考えています。
こういった場合、税務面で懸念となる事項はありますでしょうか。
立替している期間が長引いて分割返済みたいな形になると、実質借入とみなされ、利息をつけないといけないなどあるかもしれないですが、初期費用なども全て速やかに一括払いしてもらおうと思っています。
また、費用の仕訳はどのようにすればよいでしょうか。
以下のような形で大丈夫でしょうか。
・いったん会社で立替払いした分
⇒自前の事務所を借りた場合と同様に仕訳(敷金であれば敷金で計上、仲介手数料なら支払手数料など)
・当人への費用転嫁
⇒雑収入で仕訳
以上、ご見解をいただけますと幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2014年09月11日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。