アルバイトに支払う仕分け
アルバイトに支払う仕分けを教えて下さい。
アルバイトと言っても、知り合いに手伝って貰ってるのですが、短期は10万もいかず、1日は1万程度です。
外注費と雑給とありますが、雑給が無いときは外注費でも大丈夫でしょうか?
税理士の回答
アルバイトは、給与所得になります。
(雑給)が、ないときは、(給与手当)等の勘定科目になります。
回答ありがとうございました。
ちなみに、アルバイトとしてでは無く、手伝って貰った報酬や手数料の場合も雑給ですか?
労務の対価であれば給料(雑給)等になります。
業務請負の対価であれば外注費等になります。
何度もの質問への回答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月21日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。