店舗併用住宅の仕入税額控除について
税抜経理で帳簿を作成しています。
例えば税込み10,800,000円の店舗併用住宅で事業割合が50%の場合は
消費税800,000円のうち400,000円が仕入税額控除になるのでしょうか。
会計ソフトで仕訳を入力する際に消費税を認識する場合は
以下の仕訳で問題ないでしょうか。
建物 10,000,000円 / 現金 10,800,000円
仮払消費税 800,000円 /
事業主貸 400,000円 / 仮払消費税 400,000円
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
仕訳は、ご質問の通りになります。また、建物については、同様に50%分が減価償却費として経費計上することになります。
以上よろしくお願い致します。
小林拓未先生
お返事ありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが店舗併用住宅が平成30年度に完成して
実際に使用するのは平成31年度からの場合でも仕入税額控除は平成30年度の確定申告で問題ないでしょうか。
また上記の取得の場合、平成30年度の青色申告決算書の減価償却費の計算の欄は建物の取得価額や耐用年数を記載して本年分の普通償却費を0円で記載すればいいのでしょうか。
それとも平成31年度の確定申告書から記載すればいいのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
建物の消費税の仕入税額控除を行う時期は、遅くとも引き渡しの日です。したがって、完成引渡しが平成30年であれば、その年に仕入税額控除を行います。
減価償却費は、事業の用に供した日から計上しますので、実際に使用するのが平成31年からであれば、平成30年分の申告は、減価償却費を計上しないことになります。
したがって、取得価額、耐用年数を入力するものの、減価償却費は0となります。
ただし、システム上、減価償却費が計上されてしまう場合は、そもそも取得価額、耐用年数ともに入力しない方がよろしいかと存じます。
小林拓未先生
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月01日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。