留学エージェント 確定申告について
個人事業主で留学エージェントを起業しました。
生徒様から学費を預かり、海外の学校へ学費を送金します。
授業料の15%ほどがコミッション(手配料)となり、主な収入です。
①コミッションを差し引いて送金できる場合
1.生徒様より授業料10万円が弊社普通預金へご入金(預かり金処理)
(借方) 普通預金 100,000円 / (貸方) 預かり金 100,000円円
2.学校へ授業料を支払い、売上計上
(借方) 預かり金 100,000円 / (貸方) 普通預金 85,000円
***************** / (貸方) 手数料収入 15,000円
このように処理してきました。
学校への支払いが12月の決算時をまたいでしまうケースがいくつかあります。
預り金は通常社会保険や給与に使われる科目かと思いますが、
生徒様から預かった授業料をそのまま送金することもあり、預り金として処理しています。
決算をまたいだ時にはどのように処理をすればよいでしょうか?
ご教示お願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
決算時点で売上として確定している分を
(借方)預かり金 /(貸方)手数料収入
で売上計上すれば税務上は問題ありません。
ご教授いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年03月13日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。