社用車を代表社員の通勤にも使えるのか
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合同会社を起業予定です。社用車について質問です。自宅と会社、会社と営業先といったように使用します。営業先をまわる事が認められるのは分かるのですが、代表社員の私が通勤で使用する事は税務上認められますか?自家用車はあるので私用では使いません。
税理士の回答

藤本寛之
別に自家用車をもっており、私用で社用車を使われないとの事ですが、法人役員が通勤の用途でもその社用車を使用されることは税務上問題ありません。
本投稿は、2019年03月22日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。