税理士ドットコム - [勘定科目]クレジットカードの返金の仕訳について - 9/15の返金とはこの日に実際に返金があったのでは...
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クレジットカードの返金の仕訳について

個人事業主で青色申告をしています。

事業用のクレジットカードで、昨年カードで支払った個人の支払いが払い戻しされ、業務用の支払いと相殺されて銀行に入金されました。
9/10 業務支払い 50
9/15  個人の支払いの返金 -100 (支払いは昨年)
10/30 銀行に50入金

このような場合、どのように仕訳をしたらよいのでしょうか。
9/10の業務支払いは 未払い金で処理していますが、9/15の返金の処理、相殺された10/30に銀行50入金(引き去りではなく)の処理をどのようにすれば良いのかわかりません。

ご教示ください。

税理士の回答

9/15の返金とはこの日に実際に返金があったのではなく、返金されることが確定したという理解で宜しいでしょうか。
その点が読み取れませんでしたので、上記認識で回答いたします。ご了承ください。(私の認識が違っておりましたら再度ご投稿ください。)
上記を前提で考えますと次のような仕訳になると考えます。

9/10 (借方)○○費  50 (貸方)未払金  50
9/15  -仕訳不要-
10/30 (借方)普通預金 50 (貸方)事業主借 100
        未払金  50

よろしくお願いします。

本投稿は、2016年02月14日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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