新聞の年間購読料と消費税について
よろしくお願いします。
新聞の購読料と消費税についてなのですが、前提として
10月1日以降には定期的に購読している新聞の場合軽減税率が適用されて8%となること
しかし、その8%の内訳は現在の8%と違うこと、は理解しております。
今年の4月に向こう一年分の新聞代を一括して払ったのですが
このような契約で、月ごとの値段がはっきりしている場合には、その月ごとの税率を使うと思いますので
9月までの分は現状の8%、10月以降の分は軽減の8%となるのでしょうか?
その場合会計処理としては
一旦前払金などで処理していき、その都度費用に振り替えるといった処理にするのが適切でしょうか
税理士の回答

新聞代1年分を前払した場合は、前払費用に計上して毎月振替える処理をするのが原則です。特例としては毎期継続して購読するという条件のもとに1年分を支払った月にまとめて費用に振替える処理も認められています。(法人の場合)
ありがとうございます。
短期前払費用の特例をつかう場合なのですが
4月で仕訳する場合
図書費(7か月分)現状の8%
図書費(5か月分)軽減の8%/現金
といった具合に仕訳をするということでよろしいでしょうか

はい。その通りです。
もし4月が含まれるのであれば6か月分が現状の8%,残り6か月が軽減の8%になると思います。
本投稿は、2019年05月28日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。