機械保険 保険金受取の課税対象について
はじめまして。
個人事業として動物病院を開業しております。
店舗備品(超音波検査機器)をスタッフの不注意で破損し、加入していた機械保険より保険金を受け取りました。
該当備品は知人から無償で頂いた物で、固定資産計上しておりません。
また、破損した備品は修理せず廃棄いたしました。
ネット上で調べた所、個人事業主の場合は 「棚卸資産でなければ非課税」という情報も目にします。
この際の保険金収入は課税対象となるのでしょうか。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
個人事業者が損害保険金を受け取った場合には、原則として非課税となります。ただし、商品の補償や休業補償金など、事業の収入に代わるものや経費を補てんするものは収入に計上しなければいけません。
また、店舗等(備品類を含みます)の損失は、保険金を差し引いた残額が必要経費として認められます。保険金が店舗等の帳簿価額を上回っていても課税はされません。それに対し、滅失等した商品等の帳簿価額は必要経費として認められます。
したがってご質問のケースは受け取った保険金は課税されず、備品は帳簿価額が0円なので、必要経費となるものはありません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
保険金受取が銀行口座となりますが、この帳簿計上は「事業主借」でよろしいのでしょうか。
本投稿は、2014年10月27日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。