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譲渡にかんする和解金の所得区分について

お世話になります。
ある会社より不動産賃貸しておりました建物を譲渡する形になりました。
金額の折り合いがつかず、2年間裁判を行いやっと金額が成立し譲渡金額と和解金を受け取る形になりました。
そこで、譲渡した建物の金額は譲渡所得となるのは分かりますが、和解金も譲渡所得に含めるべきか、一時所得または雑所得に該当するのかが分かりません。
当方としては譲渡所得に入れたいのですが。。。
また、事業用の建物ですので消費税が課税になると思うのですが、和解金については非課税扱いになるのでしょうか?

なにか所得税の上記に該当する条文などありましたらお教えいただけますと助かります。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

和解金がどのような性質のものかがご相談の文面からはわかりませんので断言はできませんが、一般論としては、和解金が係争期間中の賃料や金利相当分の損失を補てんするもの、その和解金が予期しない事情の発生により生じた一時的なもの、労務や役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない臨時的・偶発的なものの場合には、一時所得に該当することになります。
過去の公表裁決(昭和57年3月26日、裁決事例集No23)に上記の詳細が公表されていますのでご参照ください。
なお、上記の一時所得に該当するものであれば、資産の譲渡の対価ではありませんので、消費税の課税対象にはならないと思われます。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年03月05日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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