事業主貸、事業主借の処理について。
2015年の11月から個人事業主として開業届を出し働きはじめました。
クラウドソーシングサイトを経由している仕事がほとんどです。
開業届けを出しに行った時に、税務署から記帳対象者の帳簿の様式例という紙を渡されました。税務署のHPにあるものと一緒です。
なので2カ月間それに記入をしていました。特にそれ以外はやらなくても、確定申告には問題ないと言われたんです。
ただ、今回確定申告をするに当たって、貸借対照表を作るには、仕訳した方が良いなと思いました。
65万円控除の青色申告です。
開業するにあたって特に資本金などは用意しておらず、経費は事業主借で処理していました。
また収入は全て生活費になるので、事業主貸で処理をしています。
その際なのですが、
現金 10000 /売上 10000
事業主貸 10000 /現金 10000
と同時に処理していいのでしょうか?
現金/売上の方の仕訳は、クラウドソーシング上に、ポイントとして依頼者から振込まれた段階でこのように仕訳してくださいと最寄りの税務署から開業届を出したときに教えてもらいました。
なのですが、仕訳をしていて、都全部生活費にするから都度事業主貸にしてしまえばいいと思って記帳していたのですが、記帳が終わってから、もしかしたらクラウドソーシングに換金依頼を出して、実際に銀行に振り込まれたあと、通帳から下ろした日にまとめて
事業主貸 50000 /現金 50000
などと処理するのが正しいのでしょうか?
2015年の2ヶ月分は
現金 10000 /売上 10000
事業主貸 10000 /現金 10000
と同時に処理をしています。
問題がないのであれば、このやり方でやろうと思っているのですが、このやり方だと違法になるのであれば、仕訳をやり直さなければと思っているところです。
土日のため、税務署に質問ができません。また、確定申告に行くのを仕事の都合で月曜日にしたいので、こちらで解決できればと思っています。
まだ、始めたばかりで、起動に乗るかも分かりませんので、会計ソフトなどの導入などはしていません。
また、事業主貸、事業主借は貸借対照表に利用すると思いますが、決算仕分けは必要ですか?
または、1/1の最初の仕訳になにか必要ですか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、お力をお貸しいただければと思います。よろしくお願い致します。
税理士の回答

毛満勝彦
今のやり方でも特に違法ではないと思いますが、
通帳を通しての取引でしたら、現金勘定ではなく、預金勘定を使われた方がいいのではないかと思います。
また、都度事業主勘定での仕訳をする必要もないと思います。
本投稿は、2016年03月05日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。