[勘定科目]1人親方のお茶やお茶菓子代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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1人親方のお茶やお茶菓子代

初めて質問します。

先月7月から会社から独立し、一人親方として大工をしています。
まだ分からないことが多くネットでも色々調べていたら、従業員を持たない一人親方は福利厚生費が使えないとありました。

その場合、休憩時間の飲み物等は経費では出せないのでしょうか?
夏場は特に経口補水液や塩タブレットなどを買うことがあり、できれば経費でと思っているのですが、どの科目でも出せず生活費からになりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

建設業をされている方は、どなた様も同じお悩みをお持ちです。現場は、朝早くから稼働するので、特に飲み物などの消費がかさむということで、経費にされたというご意見がありますが、単独では税務上事情経費とすることは難しいと思います。

相談者様 税理士の天尾です。

ご相談の内容ですが、一人親方ですと
経費にするのは難しいですね。
サラリーマンの方が業務上スーツが必要で購入しても
経費にならないのと同じ様なものかと思います。
お気持ちはお察ししますが、それを認めると税務署は収拾がつかないので
一律認めないとなってるとお考えください。

やはりダメなのですね。。
確かに雇われ大工の時に道具代が生活費からだったのでそれを考えたらまだいいかと思うことにします。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月01日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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