貸付金と連帯保証人で返済した借入金の扱いについて
お世話になります。
【1】
法人破産を予定しています。
代表個人が会社に貸し付けをしていたお金は
個人側で貸し倒れとして損金計上できるのでしょうか?
【2】
代表個人が連帯保証人になっていますので、法人の負債を
私が抱えることになります。
個人で返済した分の負債は、個人の損金として計上できるのでしょうか?
できる場合、勘定科目は何になるのでしょうか?
顧問税理士に聞くと、「破産関連のことは弁護士に聞いてください」と言われ、
弁護士に聞くと「税務のことは税理士に聞いてください」と言われてしまいました。
皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

伊香賀照宏
ご質問ありがとうございます。
1.個人からの貸し付け
個人代表からの貸し付けは損金算入という考え方はありません。
2.連帯債務の実行
こちらも個人の損金として計上することはできません。こちらは、法人の債務が個人の債務に移動するだけですので、イメージとしては当初から個人借入をしていたのと同じイメージになります。つまり、【1】代表個人が会社に貸し付けをしていたということと同義となります。
詰まらない回答になってしまい、また、大変な状況だとは思いますが、最後まで整理した方が後々良いかと思います。
最後までなんとか続けて下さい。
ご回答ありがとうございました!簡潔明瞭、わかりやすいご回答で非常に助かりました!

伊香賀照宏
ご丁寧にご返信下さり、ありがとうございます。
また何かお困りのことが生じましたら、ご連絡下さい。
本投稿は、2016年04月26日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。