健診費用について
建設系の個人事業主です
健診結果を取引先に提出しないと現場で働けないため、事業主の私、従業員(事務の従業員以外)と外注さんとで健診を受けました。
領収書は全員分の物を1枚でいただきました。
この場合、全てを福利厚生費で計上して良いでしょうか?
それとも事業主分、従業員分、外注さん分でそれぞれ計上しなければいけないのでしょうか?
その場合のそれぞれの勘定科目は何になりますか?
また、領収書は1枚ですから諸口で仕訳するのでしょうか?
税理士の回答
個人事業主の健康診断は原則的には、必要経費とするのは難しいと思います。従業員も全ての人に受診させることが原則です。ただし、発注元との取決めで健康診断がないと仕事が出来ないような契約の場合は、必要経費として計上しても問題がないように思われます。外注先の分は先方の負担である場合は立替金処理ですが、こちらの負担である場合は、福利厚生費でよいのではないでしょうか。
診断結果を発注元に提出しないと働けないので、福利厚生費で計上して良いようですね。(外注さん分はこちらで負担しました。)
回答ありがとうございます。とても助かりました。
本投稿は、2016年04月27日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







