回収不能になった従業員の前借金について
お世話になります。
社員から前借の申し出があり30,000円払出し、「従業員仮払」で仕訳を行いました。この社員が突然辞めてしまい、給料計算の起算日から当日までの日給で計算しても9,000円ほど足りません。本人とは連絡が付かない状態です。親御さんからは家にいるということと、我儘で申し訳ないという謝罪がありました。前借金の話もしましたが謝罪はされますが、返済については前向きなお話がいただけません。
社長に相談したところ、当日までの給料が不要なのであれば残りは不問にする。もう関わりたくないとのことでした。
とにかく9,000円についてはなにがしかの仕訳を入れなければならないのですが、この場合は「雑損失」で宜しいでしょうか?前置きが長くなって申し訳ないですが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

9,000円の「従業員仮払金」の残金を、税務上、損失として落とすためには、正式に債権免除の手続きをとる必要があります。(債権免除の通知書をその従業員本人に送る。)
その手続きを踏むのが難しいといくことであれば、9,000円の「従業員仮払金」の残金はそのまま残しておくしかないでしょう。
その場合、仕訳入力は不要となります。
唐澤税理士、ご返答下さりありがとうございます。
肝心なことを書き忘れていました。当事業所は来年2月をもって閉鎖の予定なのです。現在は各所への閉鎖届等の作成準備中でその中で決算書を作成するにあたり、この従業員の前借が回収不能であることが判明した次第です。
最終の決算書になりますので残債はない方がいいかと考えたのですが、違いますでしょうか?

最終の決算書に仮払金を残しても問題はありません。
文章を読む限り、税務上は、回収不能とはいえないので、どうしても償却したいということであれば、上記手続きを踏まれるか、あるいは、もし社長からの借入金があればそれと相殺するかですね。
その場合、
(借方)短期借入金 ××× (貸方)従業員仮払金 ×××
という仕訳になります。
丁寧にご回答下さり、ありがとうございました。
税理士からの回答を社長に見せて、対応を考えます。
本投稿は、2019年10月21日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。