[勘定科目]リゾート会員権につきまして - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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リゾート会員権につきまして

現在1名ですが会社経営しております。

法人名義でリゾート会員権の申し込みを検討しています。

利用イメージとしては自分の出張時やクライアント、関係者に利用していただくなどです。

税務上会員権は経費扱いできるのでしょうか?どのような処理をすれば良いかお教えいただけると助かります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

リゾート会員権の入会金については、資産計上又は給与となります。

資産計上した入会金は基本的に償却できませんが、有効期間の定めがあり、かつ、脱退時に入会金相当額の返還を受けることができないものについては、償却することができます。

また、一定の職員のみ利用できる状況など、本来は個人が支払うべきものを法人が支払っている場合には、給与として取り扱われます。その個人が役員の場合、定期同額給与に該当しないものは、損金算入できないため留意が必要です。

また、リゾート会員権の年会費等については、 費用計上が認められますが、その利用目的によって、①交際費、②給与、③福利厚生費のいずれかに分けられます。クライアントへの接待目的であれば①交際費、 特定の個人による使用が目的であれば②給与、職員への福利厚生が目的であれば③福利厚生費とすべきです。

①②であれば、交際費や役員報酬の規定に基づき、一部又は全額損金算入できない可能性がありますが、③であれば損金算入できます。従って、福利厚生費として計上したいところですが、福利厚生費として計上するには、社内規定を設けるなど福利厚生目的であることを証明できるようにする必要があります。

今回のケースですと、文面からは個人や福利厚生目的というよりも事業上の接待目的かと思われますので、その場合は入会金は資産計上し、年会費等は交際費とするのが適当と考えられます。

以上、少しでも参考にしていて頂ければ幸いです。

詳細の回答ありがとうございました。大変良くわかりました。また不明点がありましたら、よろしくお願いします。

ご返信ありがとうございます。
参考にして頂ければ幸いです。

本投稿は、2016年06月17日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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