施術者で業務委託なのですが、日々の帳簿のつけ方について教えて頂きたいです。
治療院で鍼灸師として働いています。
来年度から業務委託契約になり業務委託報酬として月末に委託先から支払いをいただけるのですが、日々施術業務を行なっており患者様からお支払いはいただいてます。
その場合の帳簿の付け方はどの様におこなえばよろしいでしょうか??
毎日施術の記録は必要になりますか?
それとも月末にもらう業務委託報酬のみをある項目でつけることになりますか??
宜しくお願いします。
税理士の回答

中西博明
施術は保険適用であれば窓口一部負担金を患者から貰っているわけですね。
それであれば、毎日の施術記録、窓口一部負担金は記帳が必要になると思います。
ありがとうございます。
保険ではなく全て自費の場合も記帳が必要になりますか??
また店舗の家賃・施術消耗品なども費用負担はなしなのですが、業務委託料が施術費の50%程度なのですが、残りの50%を各項目に分けて経費として記載できるのでしょうか??
宜しくお願いします。

中西博明
そうですね。
交通事故による患者さんなどは請求をしなければなりませんし、必要な記帳はやるべきでしょう。
必要経費は、収入を得るために直接負担したものしか計上できません。
ありがとうございます。
日々の委託先に入る売り上げを記帳しながら、委託先から貰える報酬も月末の支給日に事業所得として記載をすれば大丈夫でしょうか?

中西博明
後は業務上で支出した費用も記帳が必要ですね。
将来的に、税務調査の可能性もありますので、その時に困らないようにきちんと記帳し、書類を保存されることをお勧めします。
ありがとうございます!
しっかりと帳簿をつけたいと思います。
本投稿は、2019年12月11日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。