敷引金に対する消費税
中小企業の経理を担当しています。
数年前に契約した事務所をつい最近解約しました。
早期解約であったため、保証金の一部は返金されませんでした。
この場合、違約金として資産の譲渡に該当しないとして課税対象外とすべきでしょうか?それとも、解約時に資産の譲渡があったとして課税仕入として処理すべきものでしょうか?その場合、税率は増税後の8%でしょうか?
税理士の回答

中小企業の経理を担当しています。
数年前に契約した事務所をつい最近解約しました。
早期解約であったため、保証金の一部は返金されませんでした。
この場合、違約金として資産の譲渡に該当しないとして課税対象外とすべきでしょうか?それとも、解約時に資産の譲渡があったとして課税仕入として処理すべきものでしょうか?その場合、税率は増税後の8%でしょうか?
消費税が課税されるかどうかについては、まず、その取引が資産の譲渡等に該当するかどうかによります(国内取引を前提で)。
ご質問の場合
早期解約であったため、保証金の一部は返金されませんでした。
と記載が有りますが、これが単に、期間満了前の解約による契約書による減額で有れば、特に資産の譲渡等には該当しませんので、消費税は不課税となります。
尚、その減額が何かの費用を負担する為など、資産の譲渡に該当する場合等には、判断が変わってきますので、ご注意ください。
では、参考までに。
本投稿は、2014年12月11日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。