法人契約の火災保険の受取人が社長個人になっている場合
・もともと社長個人で所有していたプレハブ小屋(事務所として利用している)を法人で買い取っていましたが、そのプレハブ小屋に法人で火災保険をかけていました。
・その契約は法人で契約しているのですが、社長が物件の所有者を社長個人としており、実際に水害にあって、保険金が社長個人に入ってきました。
・この場合の保険金は、法人で雑収入として法人で受け入れないといけないでしょうか?
・ちなみに、このプレハブ小屋は、減価償却しており、水害後の修繕費は法人で負担しています。
税理士の回答

法人で買い取っていたのであれば、法人の収入になります。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2014年12月16日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。