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公共下水道に係る受益者負担金の繰延資産処理につきまして

普通法人(大法人の子会社)ですが、市の公共下水道に係る受益者負担金の支払があり、「繰延資産」として別表申告は致しますが、経理仕訳科目を「仮払勘定」で計上して償却していってもよいのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。通常繰延資産の公共下水道受益者負担金を計上いたします。仮払金に計上するのは何か理由があるのでしょうか。
繰延資産に計上するのが望ましいかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

回答頂戴しましてありがとうございます。
理由といたしましては、やはり固定資産勘定として計上すべきと理解してよろしいでしょうか。

失礼致しました。流動資産や固定資産とは区別して繰延資産として計上しなければならない、と理解致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

繰延資産にて何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年08月12日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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