妻への謝礼について
一人親方として建築業で働き、青色申告をしています。私は簿記に関して無知なので妻に経理(帳簿付け)をお願いしています。妻は仕事(会社員、税込年収300万)をしているので専従者にはしていないので、帳簿付けの謝礼として3~4万円ほど渡したいと考えていますが、妻に渡す分でも経費とすることは可能でしょうか?また、可能な場合、勘定科目は支払手数料でしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
経費にはできません。
生計を一にする親族に支払ったもので、経費にできるのは専従者給与のみです。他はできません。
本投稿は、2020年01月29日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。