求人サイトにおける「祝い金」の会計処理はどのようにするのが適切でしょうか?
求職者がサイト経由でアルバイトに採用された場合に、サイトの運営会社から、求職者に対して「祝い金」が支払われるケースがあります。
この祝い金は、会計処理上、どのように処理するべきなのでしょうか。
源泉徴収を支払って、報酬とするのか、交際費などに含むことができるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

小山登
サイト運営会社から支払われる「お祝い金」は求職者に直接支払われるのでしょうか
採用した会社に一旦支払われるのでしょうか
また、サイト運営会社と採用会社との間の取決めはどのようになっているのでしょうか
詳細がわからないのでお答えが難しいですね
ご回答ありがとうございます。
サイト運営会社から支払われる「お祝い金」は求職者に直接支払われるのでしょうか
採用した会社に一旦支払われるのでしょうか
サイト運営会社から求職者に直接支払われます。
求職者の口座へ直接振り込まれます。
また、サイト運営会社と採用会社との間の取決めはどのようになっているのでしょうか
サイト経由の応募者が採用に至った場合にのみ、成果報酬として、採用費用を採用会社からお支払い頂く取り決めとなっています。
また、祝い金については、求職者(入職者)からサイトへ申請があった場合にのみ、支払われます。
採用された方全員に支払われるわけではなく、申請があり、実際に採用の事実があれば、支払うということになります。
祝い金が支払われるということは、サイト内で公開されています。
お手数ですがご回答頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

小山登
求職者・・・20万円までなら課税されません(給与以外の所得が「祝い金」のみとして)
採用会社・・・一件当たりの支払が20万円未満なら支払時に経費処理ですね
一件当たり支払が20万円以上の場合は繰延資産5年償却が妥当かつ税務上安全ですが、新入社員が定着するかどうか不明という点で、支払時に経費処理することも認められるでしょう
ありがとうございます。
サイト運営会社の会計処理はどのようになりますでしょうか。
宜しくお願い致します。

小山登
求職者(入職者)から請求のあった都度、経費に計上できるでしょう
本投稿は、2016年08月31日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。