[勘定科目]パーティー券の経理処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パーティー券の経理処理

お願いします。普通法人で大企業の百パーセント子法人です。地元選出の国会議員(会社との関係性はありません)に会社の支出でパーティー券を購入する場合、交際費か寄附金かわかりません。交際費は全額損金不算入、寄附は一般寄附金で限度額まで損金算入でよいのでしょうか。または会社の個人の購入にして現物給与等にしなければないでしょうか?そして領収書の宛名はどう書けばよいのでしょうか?また、他にも会社でパーティー券を購入するにあたり気を付けなければならないことがありますでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

パーティー券は、不相応に高額でない限り、参加すれば、交際費、不参加であれば、寄付金となります。3枚購入して、2名参加、1名欠席なら、2枚分が交際費、1枚分が寄付金となります。
交際費は、消費税控除、飲食費として50%損金、寄付金は、限度額計算を行います。消費税は、不課税です。

不相応に高ければ、高い部分が寄付金となりますが、判断が難しいです。社内的にルールを決める必要があると思われます。

よほど個人との結びつきが強いような支払いでない限り、現物給与とする必要はありません。
領収書の宛名、というのは、パーティー券の支払いに関する領収書のことであれば、会社名になります。

会社としては、その購入の目的を、明らかにしておく必要があります。
以上よろしくお願い致します。

早速ご回答頂戴しありがとうございます。
よく分かりました。消費税区分は飲食が伴う場合のパーティー券は参加した場合交際費で消費税は不課税でしょうか?寄附の部分も含まれるという判断で不課税なのでしょうか?

失礼しました。参加した場合は交際費で消費税控除と記載していただいてました。飲食など対価性がないパーティー券があるかはよく分かりませんが、参加した場合でも寄附的な部分の有無は金額にもよると判断しようと思います。

税法上、特段の基準がありませんので、不相応に高額な場合、社内的に、金額的な基準を設け、寄付金部分と交際費部分を分けるしか方法がないと思われます。

種々の法令にも注意して判断いたします。有り難うございました。

本投稿は、2016年09月17日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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