通勤手当について
今年度から個人事業主として帳簿付けを始めた者です。
別で質問している内容と若干かぶるのですが、交通費の仕分け方について教えて下さい。
現在、取引している会社の内1社はパート契約を結んでおり交通費に関して通勤手当として支給されています。
この場合、経費として交通費(高速・ガソリン代)を帳簿付けして通勤手当として収入を帳簿付けしても問題ないのでしょうか?
(つまり非課税で通勤手当が入っているのに、経費で更に交通費を落とすことで課税対象の収益が帳簿上二重に減少している用に見える??)
全くの初心者でまだ理解できておらず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
本来は、通勤にかかる高速代やガソリン代は事業に、直接関係のない支出ですので経費に算入できないのですが、区分ができないということであれば、通勤手当を収入にあげるのではなく、その分支出を減額するようにされたらいかがですか。
結果は、収入にあげて両建て計上するのと同じになりますが、非課税所得を収入にあげることになりますので、好ましくないと考えます。
本投稿は、2020年04月18日 03時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。