キャンセル料報酬について
4月にするはずだったお仕事がキャンセルになり、キャンセル料が3月分報酬明細に"4月●日分キャンセル料"という項目で入っていました。
売上帳は4月分として計算して大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
お世話になっております。
ご質問について、回答いたします。
当該4月〇日分のお仕事について、やっぱり「やってほしい」と言われることなく、キャンセルが3月中に確定しているのであれば、3月の事業収入(売上)として計上なさってください。
ただ、純粋な売上とは異なり、特別な収入ですので、白色申告なら「その他の収入」、青色申告なら「雑収入」に計上なさってください。
以上、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
事業収入で数年、確定申告していてキャンセル料を雑収入にしたら20万まで課税対象にはならないんですか?
本投稿は、2020年04月29日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。