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キャンセル料報酬について

4月にするはずだったお仕事がキャンセルになり、キャンセル料が3月分報酬明細に"4月●日分キャンセル料"という項目で入っていました。
売上帳は4月分として計算して大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。
ご質問について、回答いたします。

当該4月〇日分のお仕事について、やっぱり「やってほしい」と言われることなく、キャンセルが3月中に確定しているのであれば、3月の事業収入(売上)として計上なさってください。

ただ、純粋な売上とは異なり、特別な収入ですので、白色申告なら「その他の収入」、青色申告なら「雑収入」に計上なさってください。

以上、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
事業収入で数年、確定申告していてキャンセル料を雑収入にしたら20万まで課税対象にはならないんですか?

お世話になっております。

いえ、キャンセル料も売上(事業収入)の一部です。
売上(事業収入)の内訳として、白色申告なら「その他の収入」、青色なら「雑収入」という項目があります。
ですので、キャンセル料も売上として、課税の対象です。

「雑所得」とは異なります。

以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年04月29日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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