和解金の勘定科目について
個人事業主です。
訴訟の和解金を支払いました。(普通に話し合いできまった和解で、訴訟上の和解ではない?です。)
この場合、和解金は雑損失や損賠損失といった経常外費用の部に計上すればよいのでしょうか。
また、仮に事業に関係のない訴訟の場合、事業主貸で処理してよいのでしょうか。
事業に少し関係するようなしないような、、、微妙なところです。
何卒ご教示ください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
事業に関係する損害賠償金のようなものであれば雑損失でよろしいかと思います。
事業に関係しない支出で、事業用の資金から支払ったのであれば事業主貸になりますが、プライベート資金から支払ったのであれば仕訳は不要と思います。
裁判外の和解とのことですので、事業に関連する支出として必要経費に計上するのであれば和解合意書を取り交わして領収証も徴求した方が良いと思います。
前田先生
ありがとうございます!
領収証は頭にありませんでした。。取得します。
本投稿は、2020年06月03日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。